多 賀 工 業 会 会 則
(令和元年6月16日改正)
第 1 章 総 則
第1条 本会は多賀工業会と称し、本部事務局を国立大学法人茨城大学工学部内多賀工業会館に置く。なお、各地に支部を置くことができる。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校である茨城大学工学部、茨城大学大学院理工学研究科(日立地区)と連携しながら社会に貢献することを目的とする。
第 2 章 事 業
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員相互の連絡ならびに共励共助
(2) 本会と母校との連携および学生に対する支援
(3) 目的達成に必要な研究調査および奨励
(4) 会報および会員名簿の発行
(5) その他本会の目的達成のために必要と認める事項
第 3 章 会 員
第4条 本会は次の会員で組織する。
正 会 員 多賀高等工業学校、多賀工業専門学校、茨城大学多賀工業専門学校、多賀工業専門学校附設工業教員養成所、茨城大学多賀工業専門学校附設工業教員養成所、茨城大学工学部、茨城大学工業短期大学部を卒業した者および茨城大学大学院工学研究科、茨城大学大学院理工学研究科(日立地区)を修了した者、並びにおのおのに在学したことのある者で理事会の推薦により会長が承認した者。
準 会 員 茨城大学工学部に在学中の者、および茨城大学大学院理工学研究科(日立地区)に在学中で正会員以外の者。
特別会員 母校に在職、または在職した教職員中、特に本会と関係の深い者で理事会の推薦により会長が承認した者。
功労会員 本会に対し特別の功労のあった正会員で、理事会の推薦により会長が承認した者および従前の名誉会員。
名誉会員 正会員以外に本会に対し特別の功労のあった者で、理事会の推薦により会長が承認した者。
第 4 章 名 誉 会 長
第5条 本会に名誉会長を置く。名誉会長は茨城大学工学部長とする。
第 5 章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長、副会長、幹事長、理事、監事、顧問および幹事を置く。会長、副会長および幹事長は理事を兼ねる。
(2) 役員の数と選出の方法は細則によって定める。
第7条 役員の職務は次の通りである。
(1) 会長は本会を代表して会務を統括し、総会と理事会の議長となる。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 幹事長は学内理事を代表し、母校関係の会務を処理する。
(4) 理事は理事会を構成し、会運営上の重要な事項を審議決定する。
(5) 監事は会務および会計を監査する。
(6) 顧問は会長の諮問に応ずる。
(7) 幹事は幹事長を補佐し、会務に協力する。
第8条 会長、副会長、幹事長、理事および監事の任期は就任後おのおの2年とする。重任してもよいが3期6年以内を原則とする。
第 6 章 会 議
第 9 条 総会は正会員をもって構成し、原則として2年に1回開催する。
第10条 総会は次の事項を審議し、出席者の3分の2以上の賛成をもって議決する。
(1) 会長の承認
(2) 会則の改廃
(3) その他本会の目的を達成するに必要な事項
第11条 理事会は理事をもって構成し、原則として年1回開催する。しかし、会長が会運営上必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。
第12条 理事会は理事の2分の1以上の出席(委任状を含む)で成立し、次の事項について審議し、出席者の3分の2以上の賛成をもって議決する。
(1) 総会に提出する議案
(2) 会長候補者の選出
(3) 副会長、幹事長、理事および監事の選出と決定
(4) 会の収支決算
(5) 予算の編成および実行計画
(6) 細則の制定および改廃
(7) その他重要な事項
第13条 理事会には会長の招請により理事以外の役員および本部事務局職員も出席できる。ただし、議決権はないものとする。
第 7 章 会 計
第14条 本会の経費は入会金、会費および寄付金をもってこれにあてる。入会金、会費の額および納入時期は細則によって定める。ただし、入会金の3分の1以上を基本金とし、基本金は理事会の承認を得なければ使用できないものとする。ただし、経常資産金の不足が予想される場合、理事会の承認を得れば、入会金からの基本金への繰り入れは実施しなくてよいこととする。なお、基本金の利子は一般経費に繰り入れるものとする。
第15条 現金の保管は次の方法による。
(1) 銀行預金 (2) 郵便貯金 (3) 国庫債券
第16条 本会の会計年度は3月1日から翌年の2月末日までとする。
第17条 本会の収支は会報により報告する。
第 8 章 支 部
第18条 支部を設けるときは正会員5名以上の発起人を定め、支部名、区域、会則案および支部会員名簿を会長に提出し、理事会の承認をうけるものとする。
第19条 支部運営の経費はその支部で負担するものとする。ただし理事会の承認があれば本部会計から補助することができる。
第20条 支部長はその所属会員の異動およびその他の状況を会長あて報告するものとする。
第 9 章 事 務 局
第21条 本会の会務を遂行するために多賀工業会館内に事務局を置く。
(1) 事務局に事務長と事務職員をおく。
(2) 事務局職員は会長が任免する。
(3) 事務局職員には謝礼金を支払うことが出来る。
付 則 本会則は平成5年6月12日から施行する。
付 則 本会則は平成8年6月29日から施行する。
付 則 本会則は平成17年6月25日から施行する。
付 則 本会則は平成19年6月16日から施行する。
付 則 本会則は平成23年6月25日から施行する。
付 則 本会則は平成25年6月23日から施行する。
付 則 本会則は平成27年6月13日から施行する。
付 則 本会則は平成29年6月18日から施行する。
付 則 本会則は令和元年6月16日から施行する。
多 賀 工 業 会 細 則
(令和6年11月15日改正)
第1条 役員の数は会長1名、副会長4名、幹事長1名、理事23名(会長、副会長、幹事長を含む)、監事2名、顧問若干名とする。ただし、理事の総数については必要に応じて多少の増減を認める。
第2条 理事は以下の基準により選出し、理事会で決定する。
(1)各支部から1名選出し、原則として支部長がその任に当たる。加えて、近隣支部(水戸勝田支部、日立綜合支部)から計3名、首都圏支部(千葉県支部、埼玉支部、東京支部(世話支部)、栃木支部会)と遠方 支部(関西支部(世話支部)、静岡支部、いわき支部、仙台支部、中国四国支部、中部支部、九州支部)から各1名を選出する。
(2)茨城大学日立地区に勤務する正会員から4名選出し、加えて、近隣に在住し会務に精通した正会員から1名を選出する。
ただし、(1)および(2)により選出される理事の総数については必要に応じて多少の増減を認める。
第3条 会長は理事会で理事の互選によりその候補者を選出し、総会の承認を得て決定する。
第4条 副会長、幹事長、事務長、監事および顧問は以下の方法と基準により理事会で決定する。
(1) 副会長は理事の互選により決することとし、副会長4名の中2名は近隣支部から、その他の2名は首都圏支部と遠方支部から各1名ずつ選出することを原則とする。
(2) 幹事長は、茨城大学日立地区に勤務する4名の理事から選出する。
(3) 事務長は正会員から選出する。
(4) 監事は正会員から選出する。
(5) 顧問は正会員の中から会長が委嘱する。
第5条 支部選出の理事の任期は会則第8条の規定にかかわらず支部総会の時期を基点とし、理事の変更があったときは速やかに本部事務局に通知するものとする。
第6条 次期の理事および監事は現理事会で選出する。
第7条 茨城大学日立地区に勤務する正会員は全員幹事となり会務を分掌する。
第8条 入会金5,000円および会費として一時金20,000円を入学時に納入するものとする。さらに、卒業後25年を経過した際に一時金(賛助金)20,000円を納入するものとする。一旦納入の入会金および会費は原則として返還しない。
付 則 本細則は平成7年5月13日から施行する。ただし、第6条の適用は平成8年4月1日とする。
付 則 本細則は平成8年6月29日から施行する。
付 則 本細則は平成17年6月25日から施行する。
付 則 本細則は平成19年6月16日から施行する。
付 則 本細則は平成21年7月4日から施行する。
付 則 本細則は平成23年6月25日から施行する。
付 則 本細則は平成25年6月23日から施行する。
付 則 本細則は令和6年11月15日から施行する。